借金の時効について

何と借金には時効があります。時効を経過すれば支払う必要がなくなるということです。時効は貸金業者から借金をしてから5年とされています。しかし、債権・債務が公的に認められたという書面、いわゆる【債務名義】が作成された場合には、時効は10年となります。
時効期日を経過すれば、時効成立になるというわけではありません。【時効の援用】をしなければ時効成立とはなりません。この時効の援用をしなければ、いくら月日が経っていたとしても返済義務がなくなるわけではないということです。では【時効の援用】とはどういったことでしょう。時効成立とさせるためには、債務側が「時効となったから支払い義務はなくなり、こちらは支払いをしない」という旨を明確に提示することによって初めて時効成立となる、この意思表示のことを指します。
貸金業者によっては契約書に「時効の援用」を禁止する旨が記載されている場合がありますが、これは実際無効です。
借金に関する裁判というのは債務者が不在であっても行うことがありますので、たとえば夜逃げをし5年が経過し、時効だと思っていたとしても、債権者側が裁判などで【債務名義】を作成していた場合には時効は10年間となっているので、その時点で「時効の援用」を行ったとしても無駄となってしまいますので、注意が必要です。しかし「債務名義」がない場合には債務者側は頑なに「支払う意思がない」ことを主張する必要があります。

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